こんにちは、支援金ハンター ざくざ君です。今日もお宝情報をザクザク掘り出していきますね~。
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給付金が入ったのは助かるけど、あとから税金が来たら怖いわ。これって、そのまま使っていいの?

その心配、すごく自然だよ。給付金は、名前だけで税金の扱いが決まるわけじゃないんだ。
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じゃあ「給付金は全部非課税」とも、「全部に税金がかかる」とも言えないのね。
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そのとおり♪♪ 誰が、何のために受け取ったお金なのかを見れば、かなり分かりやすくなるよ。
この記事では、給付金 課税と調べている個人の方、会社員さん、個人事業主さん、小さな会社の経営者さんに向けて、給付金に税金がかかる例とかからない例を分けてお話しします。
「役所からもらったお金なら非課税じゃないの?」「課税対象と書いてあったら、受取額の何割かをすぐ払うの?」と不安になりますよね。
先に答えると、給付金は全部課税でも、全部非課税でもありません。
見るべきなのは、給付金の名前ではなく、支給の根拠、受け取った人、支給の目的、所得の種類、そして税金の種類です。難しそうに見えますが、順番に分ければ大丈夫ですよ(*´ω`*)。
給付金 課税の答え|最初に知っておきたいこと

給付金の税金は、「給付金という名前だから」という理由だけでは決まりません。同じような名前でも、法律で所得税をかけないと決められたものもあれば、事業の収入や一時所得、雑所得として扱うものもあります。
僕が言いたいのは・・、入金された通帳だけを見て、課税か非課税かを決めないで下さいねということです。
支給元の案内、給付要綱、よくある質問には、「税務上の取扱い」「所得税」「確定申告」といった項目が載っていることがあります。まずは、そこを読むのがいちばん早いんですよね。
「課税対象」と「受取額の全額が税金」は別の話です
ここで、かなり多い誤解があります。
給付金が課税対象でも、受け取った100万円がそのまま税額になるわけではありません。個人事業主なら、給付金を含む年間の収入から経費や所得控除などを反映して税額を計算します。法人も、給付金を含む収益と費用をもとに所得を計算します。
たとえば、事業向け給付金を受け取っても、年間の費用が収益を上回り、税務上の所得が出なければ、法人税や所得税が生じないことがあります。経済産業省も、持続化給付金について、益金または総収入金額へ入る一方、損金や経費の方が多ければ課税所得は生じないと案内しています。
「課税対象」という文字を見て、受取額の半分を持っていかれるような気持ちになる方もいます。でも、そういう意味ではありません。
税金は1種類ではありません
給付金の記事で話がややこしくなる理由は、所得税、法人税、個人住民税、消費税が一緒に語られやすいからです。
個人が受け取ったお金なら、主に所得税と個人住民税の扱いを見ます。個人事業の収入に関係する給付なら、事業所得などへ入るかを見ます。法人なら、法人税を計算するための益金へ入るかを見ます。
一方、消費税は別です。政策目的で国や自治体から支給される給付金は、商品を売った代金やサービス料ではないため、一般に消費税の対象になりません。
所得税では課税対象でも、消費税では対象外。
こんなことが普通にあるんです。ここを混ぜると、一気に分かりにくくなります(;´д`)。
個人が受け取った給付金は3つに分けて見ましょう

個人向けの給付金を見る時は、まず「法律などで非課税とされたお金」「一度だけ受け取る一時所得に当たるお金」「継続して受け取る雑所得に当たるお金」の3方向から見ていくと分かりやすいです。
もちろん、すべての給付金がきれいに3つへ収まるという話ではありません。給付の目的や受け取り方で扱いが変わるため、最後はその制度の案内へ戻って下さいね。
法律などで非課税とされている給付金
生活を支える給付の中には、法律の規定などにより所得税がかからないものがあります。
国税庁は、健康保険組合から支給される傷病手当金や、地方公務員等共済組合から支給される育児休業手当金について、非課税所得と案内しています。また、地方公共団体から個人へ支給される一定の義援金や、一定の子育て支援に関する助成も非課税となる例があります。
つまり「生活を助けるお金だから何となく非課税」なのではなく、法令や制度上の取扱いがあって非課税になるんです。
ここは大事です。
制度名が似ていても、支給の根拠が違えば扱いも変わることがあります。SNSの短い投稿で「この給付金は非課税」と見ても、自分が受け取った制度と同じものか、支給元のページまで見て下さいね。
一度だけ受け取るお金が一時所得になる例
一時所得というのは、商売の売上や働いた対価ではなく、臨時に受け取る所得のことです。
国税庁は、すまい給付金等を受け取った場合、受け取った年の一時所得として所得税の対象になると案内しています。一時所得には最高50万円の特別控除があり、さらに他の所得と合わせる時は、控除後の金額の2分の1を使います。
ただし、「給付金が50万円以下なら、どんな場合も申告しなくていい」という意味ではありません。ほかの一時所得があるか、別の理由で確定申告をするか、特例を使うかによって変わります。
数字だけ覚えて終わると、あとで「あれ、医療費控除のために申告する時はどうなるの?」という次の疑問が出てきますよね。確定申告を行う時は、申告する所得全体を見ることになります。
継続して受け取るお金が雑所得になる例
雑所得というのは、ほかの所得区分へ当てはまらない所得の受け皿のようなものです。
国税庁の事例では、地方公共団体から年に複数回、一定期間にわたって支給される給付金について、臨時の一回払いというより継続的な所得であるため、雑所得とされています。
ここでも、「自治体から受け取ったから非課税」ではありません。どのくらいの間隔で、何回支給されるのか。受給資格が続く限り支給されるのか。こうした中身で所得の種類が変わるんです。
個人事業主や法人が受け取る給付金の税金

事業者向け給付金は、売上減少への支援、休業への協力、賃金や家賃の負担、設備導入など、事業に関係して支給されるものが多いですよね。
このような給付金は、個人事業主なら事業所得などの収入、法人なら益金へ入る例が多くなります。
「返さなくていいお金なら、借入金と同じように収入へ入れなくていいのでは?」と思うかもしれません。
でも、借入金はあとで返すお金です。給付金は返済を前提としないため、会計や税務の扱いは同じではありません。
個人事業主は事業の収入として扱う例が多いです
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、国や地方公共団体などから支給された助成金等のうち、事業所得や業務に係る雑所得として課税対象となるものは、「その他の収入」へ含める案内になっています。
会計ソフトでは「雑収入」という勘定科目を使うことがよくあります。ただ、給付金の種類、支給決定日、入金日、対象経費との関係によって処理が変わることもあります。
だから、入金履歴だけ残して終わりにしないで下さいね。支給決定通知、給付額が分かる案内、入金日が分かる通帳や明細、給付の対象となった経費の資料を一緒に残しておくと、申告の時に慌てにくくなります。
法人は益金へ入る例が多いです
法人が事業に関係する給付金を受け取った場合は、法人税を計算するための収益へ入る例が多くなります。税務では、この収入側の金額を益金と呼びます。
「益金」という言葉は固いですが、ここでは法人税を計算する時の収入側、と考えると読みやすいですよ。
ただし、設備投資に使う国庫補助金などでは、一定の要件を満たすと圧縮記帳などの特例が関わることがあります。これは給付金を収益へ入れないという単純な話ではなく、取得した資産の帳簿価額や将来の減価償却にも関係します。
設備購入の金額が大きい時は、自己流で処理を終えず、交付要綱と通知書を持って税理士や税務署へ聞いた方が安心です。
税金分を先に使い切らない方が安心です
事業向け給付金が入ると、家賃、仕入れ、広告費、外注費の支払いに回したくなります。まさに、そのための支援でもありますよね。
けれど、入金額と自由に使える金額が同じとは限りません。年間の利益が出そうな事業者さんは、決算や確定申告の前に税額の見込みを税理士へ聞き、納税用のお金を別口座へ移しておくと安心です。
「せっかく受け取ったのに、使わず残すの?」と感じるかもしれません。でも、あとで納税時期が来て資金繰りに困るより、最初に少し分けておく方がずっと楽なんですよね。
給付金と消費税はどうなる?

所得税や法人税の話を読んだあと、「では、消費税もかかるの?」と心配になる方もいると思います。
国や地方公共団体などから、特定の政策目的のために支給される給付金、助成金、補助金は、一般に消費税の課税対象になりません。商品を売った代金でも、サービスを提供した報酬でもないからです。
給付金そのものに消費税が上乗せされるわけではありません
消費税は、国内で事業者が対価を得て行う商品の販売やサービスの提供などを対象にします。
政策目的の給付金は、国や自治体へ商品を売った代金ではありません。そのため、給付金の入金額へ消費税10%を足して申告する、といった処理にはなりません。
所得税・法人税では収入へ入るのに、消費税では対象外になる。
ややこしいですよね( ̄◇ ̄;)。
でも、「何の税金の話か」を先に分ければ、つまずきにくくなります。
給付金で買った物の消費税は別に見ます
給付金そのものが消費税の対象外でも、そのお金で買ったパソコン、機械、広告、外注サービスなどには、通常の取引として消費税が含まれることがあります。
さらに、補助事業によっては、仕入税額控除で実質的に負担しなかった消費税相当額を、補助金の支給元へ返す手続が設けられていることもあります。
この話は、給付金へ消費税がかかるかどうかとは別です。交付要綱に「消費税等仕入控除税額」「返還」といった記載がある時は、読み飛ばさないで下さいね。
給付金を受け取ったあとに見る5つのこと

税金の話は、言葉を覚えるだけではしんどいです。ここからは、実際に何を見ればいいのかを5つに分けます。
1.正式な制度名と支給元
通帳には、自治体名や事務局名だけが表示され、給付金の正式名称が分からないことがあります。
申請時のメール、交付決定通知、支給のお知らせを開き、正式な制度名と支給元を書き留めて下さい。似た名前の制度と取り違えないためです。
2.支給案内の「税務上の取扱い」
支給元のFAQや申請要領で、「課税」「非課税」「所得税」「法人税」「消費税」「確定申告」という言葉を探します。
案内に何も書かれていない時は、勝手に非課税だと思わず、制度の事務局へ問い合わせて下さい。事務局が税務の個別相談へ答えられない時は、国税相談専用ダイヤルや税理士へつなぎます。
3.誰が受け取ったお金か
世帯主が受け取った生活支援の給付なのか、会社員本人が受け取った手当なのか、個人事業主が事業用口座で受け取った給付なのか、法人名義で受け取った補助なのかを分けます。
同じ「給付」という言葉でも、受取人が変われば、所得税、事業所得、法人税のどこを見るかも変わります。
4.何のために支給されたか
生活費の支援、休業中の所得補償、売上減少への事業支援、家賃や人件費の補てん、設備購入への補助では、中身が違います。
制度の目的は、申請要領の最初や給付要綱に書かれていることが多いです。ここを読むと、事業に関係する収入なのか、個人の一時的な所得なのかが見えやすくなります。
5.支給決定日、入金日、対象経費
申告で悩みやすいのが、「どの年の収入へ入れるの?」という点です。
給付金によっては、支給決定日をもとに収入を計上するものがあります。費用を補てんする助成では、その費用を計上した時期との関係も出てきます。
支給決定通知と入金記録を残し、年をまたいでいる時は、申告前に税理士や税務署へ聞いて下さいね。
確定申告が要るか迷った時の考え方

「課税対象になる」と分かっても、次は「では、確定申告をしなければいけないの?」という不安が出ますよね。
ここは、給付金だけの金額では決まりません。ほかの所得、働き方、年末調整の有無、控除を受けるために申告するかどうかなども関係します。
個人事業主は事業の収入と一緒に見る
個人事業主が事業に関係する給付金を受け取った場合は、売上やほかの事業収入、経費と一緒に年間の所得を計算します。
給付金だけ別の封筒に入れて考えるのではなく、事業全体の収支の中へ入れて見るイメージです。赤字だから何もしなくてよいと決めつけず、青色申告の赤字繰越や住民税の申告も含めて、毎年の申告手続を見て下さい。
会社員の「20万円以下なら申告不要」は条件つきです
給与を1か所から受け、年末調整が済んでいる一般的な会社員は、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超えると、原則として確定申告が要ります。
ここでいう20万円は「収入」ではなく「所得」です。また、医療費控除や寄附金控除などのために確定申告をする時は、申告する所得全体へ給付金に関する所得も含めることになります。
さらに、所得税の確定申告が要らない場合でも、個人住民税の申告が別に要ることがあります。お住まいの市区町村の案内も見て下さいね。
分からない時は、書類を持って聞けば大丈夫です
税務署や税理士へ聞く時に、「給付金を受け取りました。税金はどうなりますか?」だけだと、その場で答えにくいことがあります。
次のものを手元に置いておくと話が早いです。
- 給付金の正式名称
- 支給元の名称
- 申請要領や給付要綱
- 支給決定通知
- 入金日と金額が分かる記録
- 何の費用に使ったかが分かる請求書や領収書
- 個人、個人事業、法人のどの名義で受け取ったか
全部を完璧にそろえなくても大丈夫です。まずは正式名称と支給通知の2つから始めて下さい♪♪
給付金の課税でよくある勘違い

役所からもらったお金は、すべて非課税?
いいえ。法律などで非課税とされた給付もありますが、事業に関係する給付や、個人の一時所得・雑所得になる給付もあります。
「国や自治体から入金された」という一点だけで決めないで下さいね。
源泉徴収されていないから、税金はかからない?
これも違います。
入金時に所得税が差し引かれていなくても、確定申告でほかの所得と合わせて税額を計算するお金があります。通帳へ満額が入ったことと、非課税であることは同じではありません。
課税対象なら、受取額へ税率を掛ければいい?
単純には計算できません。
個人事業主なら事業全体の収入と経費、個人の一時所得なら特別控除や2分の1の計算、会社員ならほかの所得や申告の有無が関わります。法人も、その事業年度の益金と損金をもとに計算します。
給付金を使ってしまったら申告できない?
使ったか残したかだけで、申告の扱いが決まるわけではありません。
ただし、対象経費へ使った給付金では、その支出の記録が税務や実績報告で役立ちます。領収書、請求書、振込記録は、制度の保存期間に沿って保管して下さい。
申告前チェックリスト

最後に、給付金を受け取った方が申告前に見る項目をまとめます。
- 正式な制度名が分かる
- 支給元が国、自治体、保険者、勤務先、民間団体のどれか分かる
- 支給案内に課税・非課税の記載があるか見た
- 個人、個人事業主、法人のどの名義で受け取ったか分かる
- 生活支援か、事業支援か、費用補てんかが分かる
- 支給決定日と入金日を控えた
- 支給決定通知と入金記録を保管した
- 事業用なら会計ソフトへの入力方法を見た
- 所得税・法人税と消費税を分けて考えた
- 分からない点を支給元、税務署、税理士へ聞ける状態にした
10個すべてに丸がつかなくても、落ち込まなくて大丈夫です。
今日やることは、申請時のメールか支給決定通知を1つ開くこと。それだけでも、制度名、支給元、金額が分かります。
給付金の課税に関するよくある質問

給付金は受け取った年の収入になりますか?
給付金の種類や支給条件で変わります。個人の一時所得では受け取った年が関わる例がありますが、事業向け給付では支給決定日や対象経費を計上した時期が関係することもあります。年をまたいだ時は、支給通知を見せて税務署や税理士へ聞いて下さい。
非課税の給付金は確定申告へ書きますか?
法律上の非課税所得であれば、通常は所得税の収入へ入れません。ただし、制度によって扱いが違うため、支給元の案内にある「税務上の取扱い」を見て下さい。
個人事業主が受け取った給付金の勘定科目は何ですか?
事業に関係する給付金は「雑収入」を使う例が多いです。ただし、所得区分、収益を計上する時期、消費税区分、固定資産の特例が関わることもあります。会計ソフトへ入れる前に、通知書と交付要綱を手元に置いて下さいね。
給付金に税金がかかるか、支給元へ聞けば分かりますか?
支給元のFAQに課税・非課税が書かれていることがあります。個別の申告内容までは答えられないこともあるため、その場合は国税庁の電話相談センター、所轄税務署、税理士へ聞きます。
国税庁の国税に関するご相談についてでは、電話相談センターや税務署での面接相談が案内されています。書類や事実関係を見てもらう相談は、税務署へ事前予約をしたうえで進める形です。
まとめ|「給付金だから」で決めず、制度の中身を見て下さいね

給付金の税金で覚えておきたいのは、次の5つです。
- 給付金は全部課税でも、全部非課税でもない
- 個人向け、事業向け、法人向けで扱いが変わる
- 課税対象でも、受取額の全額が税額になるわけではない
- 所得税・法人税と、消費税は分けて見る
- 支給案内、決定通知、入金記録を残す
難しい税務用語を全部覚えなくても大丈夫です。
まずは、あなたが受け取った給付金の正式名称を見つけて、支給元の案内にある「税務上の取扱い」を開いてみて下さい。そこで分からない言葉が出たら、通知書を手元に置いて、支給元や税務署、税理士へ聞けばいいんです。
給付金が入った時に税金まで気にしているあなたは、決して遅くありません。むしろ、使い切る前にこの記事へたどり着いた今が、ちょうどいいタイミングですよ(*´ω`*)。
自分の地域や今の状況に合う支援制度も見てみたい方は、無料診断を使ってみて下さいね。
この記事で参照した主な公式情報
- 国税庁「No.1490 一時所得 Q&A」
- 国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」
- 国税庁「No.1400 給与所得 Q&A」
- 国税庁「その他の収入とは」
- 国税庁「課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」
- 国税庁「一の申請に対し複数回支給される地方公共団体からの給付金の所得区分」
- 経済産業省「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」
このサイトの情報方針

制度や税金の取扱いは変わることがあります。当サイトでは国や自治体などの一次情報を土台にしていますが、申告へ進む時は記事内の公式リンクと、あなたが受け取った制度の最新案内も見て下さいね。



