こんにちは、支援金ハンター ざくざ君です。今日もお宝情報をザクザク掘り出していきますね~。
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小規模事業者持続化補助金は、個人事業主でも申し込めるの?

はい。商工業を営む個人事業主も対象になり得ます。ただし、従業員数、開業済みか、取り組む内容、使う経費を先に見ましょう。
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上限50万円なら、採択されたら50万円が先にもらえるのよね?
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そこは違います。原則は後払いで、自己負担もあります。発注してよい時期も決まっていますよ。
この記事では、「小規模事業者持続化補助金 個人事業主」と検索しているあなたへ、2026年の第20回公募で先に見たい対象条件、補助額、対象経費、必要書類、申請日程、採択後の流れをやさしく解説します。
「自分も対象かも」と思う一方で、44ページある公募要領を開くと手が止まりませんか? 大丈夫です。最初から全部を覚えなくても構いません。まず自分に関係するところだけ、一つずつ見ていきましょう。
小規模事業者持続化補助金 個人事業主も対象。ただし6項目を先に見る

結論から言います。個人事業主も申請対象になり得ます。
ただし、「開業届を出した個人なら誰でも申請できる制度」ではありません。小規模事業者に当たるか、すでに事業を始めて売上があるか、販路開拓につながる取組かなどを見られます。
1. 商工業を営む個人事業主か
第20回公募要領では、日本国内に居住する個人事業主のうち、商工業者が対象に含まれます。フリーランスでも、継続した事業として商工業を営み、ほかの要件に合えば対象になり得ます。
一方、医師、歯科医師、助産師、系統出荷だけで収入を得る個人の農業者、申請時点でまだ事業を始めていない人などは対象外です。農業者でも、自ら生産した農産物を使う加工・飲食などの費用は対象になり得ますが、生産そのものの費用は対象になりません。
「副業だから無理」と名前だけで諦める必要はありません。けれど、雑所得の申告だけで事業の実態が読み取れない時は、申請できると決めつけないでください。確定申告書、開業届、売上台帳から、事業を始めて売上が発生していることを示せるかが出発点です。
2. 常時使用する従業員数が小規模の範囲か
従業員数の上限は業種で違います。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
事業主本人は従業員数に入りません。同居の親族従業員、会社役員、一定の短期雇用者なども「常時使用する従業員」から除かれる場合があります。アルバイトが一人いるだけで対象外になるわけではありませんが、雇用契約や勤務実態を公募要領の定義に照らしてください。
3. 申請時点ですでに開業し、売上があるか
これから開業する予定の人は、通常枠へ申請できません。開業届を出していても、申請時点で事業を始めていない場合は対象外です。
初回の決算をまだ迎えていない人は、開業日が書かれた開業届と、開業後の売上が分かる売上台帳等を提出します。開業届だけでは足りません。「すでにお客さんへ商品やサービスを提供し、売上が出ているか」を先に見てください。
4. 販路開拓につながる取組か
この補助金は、単なる赤字補填や古い設備の買い替えに使うお金ではありません。新しい顧客へ知ってもらう、新商品を開発する、新しい販売方法を始めるなど、販路開拓につながる取組が中心です。
第20回では、取組によって売上と売上総利益がどう増える見込みかを、客観的なデータと数字で書くよう求めています。「ホームページを作れば売れそう」だけでは弱いんです。誰へ、何を、いくらで、どの方法で届け、何件の購入を見込むのかまで考えてください。
5. 過去の採択・ほかの国費事業と重ならないか
同じ事業者が同じ締切回へ出せる申請は1件です。複数の屋号を持つ個人事業主でも1件だけ。同じ人が個人事業主と代表法人の両方から同じ事業を申請することもできません。
過去に持続化補助金を受けた人は、実績・効果報告を提出済みか、前回の補助事業終了後から決められた期間が空いているかを見られます。同じ取組へ別の国の補助金を重ねることもできません。
6. 自分で事業計画を考え、商工会・商工会議所の支援を受けるか
申請者本人が経営計画と補助事業計画を考える制度です。第三者へ丸投げしたり、GビズIDのアカウントやパスワードを教えたりしてはいけません。
有料の支援を受けること自体が直ちに禁止されるわけではありません。ただし、誰からどんな支援を受け、いくら支払うかを申請画面へ書く欄があります。隠すと虚偽報告として不採択や交付決定取消になり得ます。
補助額は原則50万円。自己負担と立替資金も計算する

通常枠の補助率は原則3分の2、補助上限は50万円です。条件に合う特例を使うと上限が増えます。
| 申請する枠 | 補助上限 | 補助率 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 50万円 | 2/3 |
| インボイス特例を追加 | 100万円 | 2/3 |
| 賃金引上げ特例を追加 | 200万円 | 2/3。赤字事業者は3/4 |
| 2つの特例を両方追加 | 250万円 | 2/3。赤字事業者は3/4 |
50万円を受けるなら、対象経費は75万円が目安
補助率3分の2で上限50万円を使うなら、対象経費75万円に対して補助額50万円、自己負担25万円という計算です。
対象経費60万円なら補助額は40万円が目安。上限50万円だからといって、自動で50万円が振り込まれるわけではありません。さらに、消費税を補助対象経費へ入れられるかは課税区分などで変わります。
インボイス特例は上限50万円を上乗せ
インボイス特例は、免税事業者から適格請求書発行事業者へ登録する一定の事業者が対象です。補助上限を50万円上乗せできます。
ただし、補助事業終了時までにインボイス登録を終えるなどの条件があります。条件を満たせないと、特例の上乗せ分だけでなく補助金全額が支払われない場合があります。登録予定だけで特例を付けず、申請前に自分が条件へ合うかを確かめてください。
賃金引上げ特例は上限150万円を上乗せ
賃金引上げ特例は、一定期間の平均給与支給額を3%以上増やす取組が条件です。補助上限を150万円上乗せでき、赤字事業者は補助率が4分の3になります。
従業員がいない一人事業では、賃金引上げを測れないため使えません。専従者や代表者本人の給与を上げればよい制度でもありません。達成できなければ補助金全額が支払われない場合があるので、「上限が大きいから」という理由だけで選ばないでください。
対象経費は8区分。パソコンやスマホは原則対象外

第20回の対象経費は8区分です。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費
古い記事には10区分の表が残っていることがあります。2026年8月に申請準備をするなら、第20回公募要領第8版の8区分で見てください。
対象になり得る例
- 新商品を作るための専用機械
- 新規顧客へ配るチラシ、パンフレット
- 販路開拓に使うウェブサイト、ECサイト
- 新しい商談先を得る展示会への出展
- 展示会・商談に伴う一定の旅費
- 新商品の試作品を作る費用
- 補助事業に使う機器・設備の借料
- 店舗改装など、自社ではできない工事の外注
名前が同じでも、事業計画とのつながりが弱い費用は対象外になることがあります。「売上を増やすために、なぜその支出が欠かせないのか」を説明できるものへ絞ってください。
パソコン、タブレット、スマホなど汎用品は対象外
一般的なパソコン、タブレット、スマートフォン、電話機、プリンター、カメラ、周辺機器、家庭用電化製品などは、ほかの用途へ使いやすいため対象外です。
「動画広告を作るから高性能パソコンがほしい」という理由でも、汎用品なら対象に入りません。車やバイクも原則対象外です。発注前に、商品名ではなく仕様と使い方まで公募要領へ照らしましょう。
広報費とウェブサイト関連費は各30万円まで、単独申請も不可
第20回では、広報費とウェブサイト関連費の補助金交付申請額は、それぞれ30万円が上限です。この2区分だけで申請することもできません。
ホームページを作りたい人は、「制作費の3分の2が何でも出る」と考えないでください。新しい顧客を得る取組か、ほかの経費とどう組み合わせるか、補助対象に入る制作内容かを見ます。詳しくは小規模事業者持続化補助金でホームページ制作費は対象?の記事へ進んでください。
見積書が複数必要になる買い物がある
1件あたり税込50万円を超える機械装置等を買う場合は、原則2者以上の見積書が求められます。中古品は、税抜50万円未満でも中古品販売事業者2者以上から見積書を取ります。個人間取引やオークションで買う中古品は対象になりません。
採択後に見積書等の審査があり、その後に交付決定へ進みます。申請時に書いた金額が、そのまま補助対象として認められるとは限りません。
第20回の締切は2026年12月15日17時。様式4は12月4日まで

第20回の公式日程は次のとおりです。
| 手続き | 日程 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年5月27日 |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日 |
| 事業支援計画書(様式4)発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日17時 |
| 採択結果発表 | 2027年3月ごろの予定 |
「12月15日までなら間に合う」と思いますよね。でも、いちばん見落としやすいのは12月4日の様式4発行受付締切です。
11日前の締切を先に予定表へ入れる
経営計画と補助事業計画を電子申請システムへ入力し、その内容をもとに地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を頼みます。発行には時間がかかる場合があり、12月4日を過ぎると理由を問わず受け付けてもらえません。
申請締切直前に相談へ行くのでは遅いんです。11月中に計画の初稿を作り、早めに地域の窓口へ連絡してください。
採択後も交付決定までは発注しない
採択発表はゴールではありません。採択後、計上した全経費の見積書等を出し、事務局の審査を受けて交付決定となります。
補助対象経費は、原則として交付決定後に発注・契約・納品・支払いを行ったものです。採択通知を見てすぐ注文すると、交付決定前の発注として対象外になるおそれがあります。(´д`|||)
補助金は後払い。入金前の資金が要る
交付決定後に事業を行い、代金を支払い、実績報告を出し、事務局の検査を受けて補助額が確定します。そのあと請求して入金されるため、先に全額を支払う資金が要ります。
たとえば75万円の事業なら、補助予定額50万円が入る前に75万円を支払う場面があります。手元資金、カードの支払日、借入の返済日まで書き出し、補助金が遅れても事業を続けられるかを見てください。
申請は電子のみ。個人事業主の書類は決算前後で変わる

第20回は電子申請のみです。郵送では申請できません。
まずGビズIDプライムを用意する
電子申請にはGビズIDプライムまたはメンバーを使います。個人事業主が新しく取得するなら、GビズID公式ページから申請方法を選びます。マイナンバーカードを使うオンライン申請は最短即日、書類郵送は原則2週間以内と案内されていますが、不備や混雑で延びることもあります。
すでに持っている人も、氏名、住所、連絡先、有効期限が今の情報になっているかを見てください。2026年7月以降は有効期限が設けられています。ログインできるかまで試しておくと安心です。
経営計画と補助事業計画を入力する
申請システムへ、申請書、経営計画兼補助事業計画、補助事業計画、交付申請、宣誓・同意を入力します。
書くのは、事業概要、自社の強み、顧客ニーズ、今後の方針、具体的な取組、経費明細などです。第20回では、販路開拓のあとに売上と売上総利益がどう増える見込みかを数値で示します。新規客数、客単価、購入回数などへ分けると書きやすくなります。
商工会・商工会議所へ様式4を頼む
地域の商工会または商工会議所へ事業支援計画書(様式4)を頼みます。商工会地区では申請システムから発行依頼を行い、窓口で面談を受けます。商工会議所地区では発行されたPDFを申請システムへアップロードします。
社外の代理人だけが窓口へ行くことはできません。事業者本人が自分の計画を説明し、支援を受ける流れです。
決算を1回以上終えた個人事業主の必須書類
直近の確定申告書を提出します。
- 確定申告書 第一表
- 確定申告書 第二表
- 白色申告なら収支内訳書1・2面
- 青色申告なら所得税青色申告決算書1~4面
所得が少ない年でも、決算期を1回以上迎えていれば確定申告書の写しが求められます。マイナンバーが書かれている時は、番号が見えないよう黒塗りしてください。
初回決算前の個人事業主の必須書類
決算期を一度も迎えていない時だけ、次の書類を使います。
- 開業日が書かれた開業届の写し
- 開業後の売上が分かる売上台帳等
開業日の記載がない開業届は無効です。また、売上台帳が要るため、「開業届を出したが、まだ売上はゼロ」という段階では申請対象になりません。
申請方法を画面順に詳しく見たい人は、小規模事業者持続化補助金の申請方法の記事も開いておいてください。
不採択・減額・取消を避けるために5つ気をつける

申請したら必ず採択される制度ではありません。採択されても、経費審査や実績報告で補助額が減ることがあります。
1. 経費の説明からではなく、顧客の悩みから書く
「機械が古いから買い替えたい」「サイトがないから作りたい」だけでは、事業者側の事情しか伝わりません。
今のお客さんは誰か、何に困っているか、新しい取組でどんな人へ何を届けるか、その結果、売上と売上総利益がどう増えるか。この順に考えると、経費とのつながりが見えやすくなります。
2. 交付決定前に注文しない
見積もりを取ることと、発注・契約することは別です。採択発表後でも交付決定前なら、原則として注文しません。販売会社から急かされても、交付決定日を見てから進めてください。
3. 支払いの証拠を最初から残す
請求書、領収書、振込記録、通帳、納品物、写真、ウェブサイトの画面など、経費ごとに証拠を残します。現金払いは証拠が弱くなりやすいため、原則は銀行振込です。
機械装置等は納品前と納品後の写真を撮り、補助対象物へ「第20回持続化」と表示するよう公募要領に書かれています。事業が終わってから写真を撮り直すことはできません。発注前に証拠ファイルを作っておきましょう。
4. 特例は達成できる時だけ付ける
インボイス登録や賃金引上げを達成できない場合、補助金全額が支払われないことがあります。上限を増やすことだけを見ず、期限までに条件を達成し、証拠を出せるかを先に見てください。
5. 第三者へID・パスワードを教えない
「丸投げで申請」「必ず採択」「成功報酬だけ」といった案内を見ても、GビズIDのアカウントとパスワードを教えてはいけません。
申請支援を受けた時は、相手方、内容、費用を申告します。当サイトも申請代行、採択保証、受給保証は行っていません。
国の補助金だけでなく、地域の支援制度も見ておこう

持続化補助金に合わなかった時、「個人事業主には使える制度がない」と終わらせなくて大丈夫です。
自治体には、創業、空き店舗、店舗改修、展示会、EC導入、省エネ設備、物価高対策など、その地域の事業者向け制度があります。国の補助金と対象経費や時期が合わなくても、市区町村や都道府県の制度なら合うことがあります。
見る順番は、事業所がある市区町村、都道府県、商工会・商工会議所、地域の産業振興機関です。予算へ達すると早く終わる制度もあるため、募集要項の受付状況と更新日を見てください。
「自分の地域で何を見ればいいのか分からない・・」という人は、郵便番号と3つの質問から、今の状況に合いそうな支援制度を無料診断してみてください。
よくある質問

フリーランスや一人事業でも申請できますか?
商工業を営む個人事業主で、すでに事業を始めて売上があり、ほかの要件に合えば対象になり得ます。従業員が0人でも申請できます。ただし、賃金引上げ特例は従業員がいなければ使えません。
副業でも申請できますか?
副業という呼び名だけでは決まりません。継続した事業として商工業を営み、確定申告書や売上台帳から事業実態が読み取れるか、公募要領の要件へ合うかで見ます。雑所得の申告だけで申請できると決めつけず、事務局や商工会・商工会議所へ早めに聞いてください。
開業届を出したばかりでも申請できますか?
申請時点ですでに事業を始め、売上があるなら対象になり得ます。初回決算前は、開業日が書かれた開業届と売上台帳等を提出します。開業予定の人や売上がまだない人は対象外です。
赤字の個人事業主は補助率4分の3ですか?
第20回の赤字事業者向け4分の3は、賃金引上げ特例を使う赤字事業者に関する扱いです。赤字の個人事業主が通常枠へ申請するだけで自動的に4分の3になるわけではありません。賃金引上げ特例の条件と赤字の定義を公募要領で見てください。
ホームページ制作だけで申請できますか?
できません。ウェブサイト関連費だけの申請は対象外です。第20回では同経費の補助金交付申請額は30万円が上限です。ほかの対象経費と組み合わせ、販路開拓の事業全体として申請します。
採択されたら、すぐに買ってもいいですか?
いいえ。採択後に見積書等の審査があり、交付決定を受けてから発注します。交付決定前の契約・発注・支払いは、原則として補助対象になりません。
申請前の30分で何をすればいいですか?
次の5つを書き出してください。
- 業種と、常時使用する従業員数
- 開業日と直近の売上
- 新しく届けたい顧客と、その人の悩み
- 取り組みたい販路開拓と概算費用
- GビズIDの取得・ログイン状況
次に第20回公募要領の対象者、対象経費、日程を開きます。最後に、地域の商工会・商工会議所へ相談できる日を予定表へ入れてください。ここまでで、申請準備の最初の一歩は十分です。
この記事で見た公式情報

この記事は、2026年8月3日に次の一次情報を見て作成しました。第20回の申請システム、ガイドブック、参考資料、よくある質問は、2026年8月時点で公式ページ上「準備中」です。申請する時は、公開状況と公募要領の版数をもう一度見てください。
- 小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>「申請について」
- 小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>「第20回公募要領第8版」
- 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金」
- 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回公募」
- デジタル庁「GビズID」
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主も使えることがある制度です。でも、本当にほしいのは「対象かもしれない」という言葉ではなく、申請へ進むか、別の制度を見るかを決められる状態ですよね。
焦らなくても大丈夫です♪♪ まずは従業員数、開業日、売上、やりたい販路開拓、GビズIDの5つを書き出してください。一つずつ、今できることから始めましょう (´ω`)


